よくあるご質問
外壁調査お見積りに関して
建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査における外壁全面調査に関して
外壁調査全般に関して
外壁調査お見積りに関して
Q1
見積り依頼には何が必要ですか?
A1
建物名称、建物所在地等の基本情報の他、調査の目的、建物の立面図(竣工図)や特定建築物定期調査報告書等の、階数、外壁面積、外壁材等がわかる資料があると迅速な見積り作成が可能です。
資料が不足している場合は、GoogleMap等の情報を元にしての概算見積りになります。
条件によっては実際に建物周辺を現地調査させて頂く必要がある場合もあります。
Q2
どの地域でも見積り依頼は可能ですか?
A2
可能です。
ただし、関東地方以外の地域で見積りのための現地調査が必要になる場合は別途相談させて頂く事があります。
Q3
建物図面が残っていませんが、大丈夫ですか?
A3
大丈夫です。
階数やだいたいの寸法から概算見積りを行います。
また、実際の外壁調査の際には弊社にて図面作成を行います。
建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査における外壁全面調査に関して
Q1
特定建築物定期調査に外壁全面調査が必要なのですか?
A1
はい。平成20年の建築基準法の改正により、以下のいずれかに当てはまる建築物は外壁全面調査の対象となりました。
- 特定建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
- 竣工後10年を越えるもの
- 外壁改修後10年を越えるもの
- 落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を越えるもの
Q2
外壁全面調査を実施しない場合の罰則、問題点はありますか?
A2
特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)の定期報告時に外壁全面調査実施済みの記載が必要となります。
定期報告をしなかった場合、または内容に虚偽があった場合は罰則の対象(百万円以下の罰則)となります(建築基準法101条第1項第2号)。
また、昨今多発する地震の影響等で、外壁の落下により歩行者及び周辺に被害を与える危険が増しています。
定められた調査・診断を行っていない場合、ビルオーナー、管理会社・組織にとって重大な問題となるケースが見られるようになりました。
Q3
外壁全面調査の調査範囲はどのようなものですか?
A3
全面調査の対象部位は「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」とし、『剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針』により、「災害危険度」の大きい壁面として、以下のように定められています。
当該壁面の全面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。
但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする。
Q4
赤外線調査は[建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)における外壁全面調査]にも使用出来ますか?
A4
はい、[特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)(国土交通省住宅局建築指導課 監修)]では、調査方法として「外壁調査範囲に、足場等設置してテストハンマーで全面打診する方法」と「赤外線調査」が挙げられています。
ただし、自治体によっては独自の対応を行っているところもあるため、詳細は特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)報告書提出先にご確認下さい。
Q5
外壁全面調査の結果は補修・改修資料として使えますか?
A5
特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)における外壁全面調査では、「外壁材の落下等により歩行者等に危害を加えるおそれ」の有無を調査します。
軽微な浮きやクラックの数量を全て計測するものではありません。
弊社では、補修・改修資料として使用するための外壁調査は特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)における外壁全面調査とは別に、[補修前提調査]として、劣化部・クラックの数量を計上する精度の高い調査を行っています。
外壁調査全般に関して
Q1
[建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期調査における外壁全面調査]と[補修前提調査]の違いは何ですか?
A1
[建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査における外壁全面調査]は特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)報告において必要となる調査で、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に調査し、「外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等がある」場合は要是正として指摘します。
([特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)(国土交通省住宅局建築指導課 監修)]より)
[補修前提調査]は補修・改修工事のための調査で、補修・改修内容、仕様に合わせ、補修・改修対象となる外壁を調査し、浮き等の劣化やひび割れの数量(また、必要に応じてひび割れの幅等)を記録し、補修工事のための資料とします。
Q2
外壁調査の後、補修・改修工事まで依頼は出来ますか?
A2
調査会社と補修・改修会社は別である方が望ましいため、弊社では改修工事を行っていません。
ただし、補修方法・補修見積りの提案や、補修・改修会社の紹介等の対応は可能です。
Q3
建物図面が残っていませんが、大丈夫ですか?
A3
弊社にて図面作成を行います。
外観の写真を元に作成する方法と、光波測量器計測により作成する方法があります。
前者は安価な反面、寸法・比率に誤差が生じます。
後者は多少のコストはかかりますが、正確な立面図作成が可能です。
Q4
打診調査と赤外線調査はどちらが優れていますか?
A4
それぞれにメリット・デメリットがあります。
また、打診調査、赤外線調査それぞれに検出可能な劣化、不可能な劣化があるため、精度の高い調査を行う際には両方を併用する事が望ましいです。
打診調査のメリット・デメリット | |
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メリット |
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デメリット |
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赤外線調査のメリット・デメリット | |
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メリット |
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デメリット |
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Q5
高所の打診調査に危険はありませんか?
A5
従来、外壁調査に用いるロープ高所作業の技術・道具は最低限の安全確保しか考慮されておらず、またコストや納期を優先して充分な安全管理のされていない作業が行われ、結果的に落下事故等に繋がるケースが見られました。
弊社では、従来の技術を産業用に進化・発展させたIRATA(産業用ロープアクセス協会)レベル3のスタッフを中心に、ロープアクセスによる打診調査での安全確保を最重要点とし、かつ効果的に作業を行うことを目指しています。
Q6
赤外線調査には信頼性がありますか?
A6
赤外線調査は、外壁の健常部と異常部に生じる温度差を赤外線サーモグラフィカメラで検知・記録する作業が基本になります。
そのため、健常部と異常部に適切な温度差が生じる条件を整える事が重要になります。
条件は天候、立地、建築物形状等、環境条件など多岐に渡るため、技術と経験のある専門スタッフがしっかりとした準備の上で行う事が必要になります。
充分な条件を満たした調査は信頼性も上がりますが、そうで無い場合の調査結果には信頼性がありません。また、残念ながらしっかりとした技術を持たない業者による調査が行われている事も事実です。
そのため、弊社では日本赤外線劣化診断技術普及協会(JAIRA)によって定められた赤外線調査方法(JAIRA法)に基づき、調査実施に際し厳しい条件を設定し、また事前調査に始まり、現地撮影、画像解析・診断、および調査結果の報告のポイントを整理する事によって、適切な赤外線調査結果が得られるように作業を進めます。
弊社では日本で60人程度にのみ認められているJAIRAステップ2資格者による信頼性の高い赤外線外壁調査をご提供致します。
Q7
光波測量ひび割れ調査(KUMONOS/クモノス)のメリットはどのようなものですか?
A7
光波測量ひび割れ調査(KUMONOS/クモノス)では、クラックスケールを内蔵した光波測量器を使用する事によって離れたところからクラックの幅と形状、位置を計測、記録し、記録されたデータからコンピュータ上で正確な図面を生成します。
目視に比べ、幅・形状・位置が正確に記録出来るため、精度の高い結果が得られます。
また、継続的に調査を実施する事により、クラックの成長を把握する事が出来、長期的な劣化進行の予測・対応が可能になります。